※通貨偽造はガチで罪が重いぞ! Show more
刑法第百四十八条 (通貨偽造及び行使等)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(出典)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_16
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